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田代元検事不起訴不当議決! その裏の大きな疑惑

 本日、田代政弘元検事の不起訴不当処分が出た。
 8月末に申立をしてから、実に、8ヶ月、審査員は3ヶ月で半分入れ替わるから、審査員も一巡以上しての異常に長期にわたった審査の末である。
 これ自体が面妖で、1月末に私が検察審査会に、いつごろ結論が出るのかを尋ねてみたところ、「関連書類が多いので」という理由だったが、審査員は入れ替わるのだから、無駄に長くする必要はそれこそ無い。

 そして、出た結論が、田代元検事の虚偽有印公文書作成及び偽証に対しての不起訴不当、上司に対しての不起訴相当であった。
 議決書では、一応、当会の申立にも書かれていた田代検事の言い分の矛盾点や「一般常識から見てもおかしい」点が強調され、一見、検察に厳しい内容であるように見えるが、これで、検察は再捜査をしなくてはならなくなるが、一方で、起訴議決でなかったがゆえに、強制起訴の目は消えたわけである。
 
 また、裁判所の指摘を「一般常識に照らしても納得できる」とし、田代の言い訳を「虚偽記載があったと言わざるを得ない」。また、検察官の説明も「誤魔化していると評さざるを得ない」とまで言っておきながら、佐久間部長等の関与の部分だけは、田代の言い分をまるまる「信じられる」として、不起訴相当にしてしまっている。

 いままでのJR西日本の事故や陸山会事件では、検察だけでは捜査が期待できないので、「裁判で決着をつけてほしい」という意味での起訴議決だったが、今回は、文字通り、検察のまともな捜査がなかったという点で、メディアにも厳しく批判され、注目された事件だったにもかかわらず、検察に極めて大甘な結論であったと言わざるを得ない。

 ところが、その後、大変な事実がわかった。
 記者会見後、補助弁護士の名前をググってみると、とんでもない事実が判明したのである。

澤 新(さわ あらた)
昭和17年5月30日生
昭和40年3月 東京大学法学部卒業
昭和42年4月 東京地方検察庁検事
昭和51年12月 法務省刑事局付検事
昭和60年4月 司法研修所教官
平成3年4月 東京高等検察庁検事
平成7年7月 秋田地方検察庁検事正
平成8年10月 最高検察庁検事
平成9年6月 新潟地方検察庁検事正
平成10年6月 最高検察庁検事
平成10年6月 最高検察庁検事退官
平成11年3月 弁護士登録
平成16年6月 株式会社武富士取締役(社外)(現)

 まあ、現在の職業はともかくとして、バリバリのヤメ検、それも元検事正、元最高検検事。
 どう見たって、「公正な」補助などできるわけがない検察寄りの人物だったのである。

 しかも、脱税に関与したのがばれ、その不祥事の責任を取るかたちでの、甘い処分で検察を辞職した人物であるという。これでは、検察と持ちつ持たれつの恩義のある関係であり、何が何でも起訴議決を出させないために、議論を誘導しつつ、このメンバーで議決を取れば起訴議決になりそうだと思えば、議論を長引かせて、次の違う顔ぶれに引き継いできたと疑われても仕方がないだろう。
 これなら、うがった見方をすれば、審査期間の異常な長さも説明がつく。
 また、石川議員や私を呼び出さなかった理由にも説明がつく。

 検察審査会は、補助弁護士次第であると私に語った、ある検察関係者がいる。
 その人物は、陸山会事件の検察審査会での起訴議決の異常さについて、検察の報告書問題以上に、小沢氏の無罪判決に異議を唱えるような片寄った考え方の弁護士が、中立であるはずの補助弁護士であったことで、検察審査会の議論を強引に誘導したと言いたかったわけだが、今回、期せずして、まさにその通りのことが起こったということができるかもしれない。

 李下に冠を正さずというが、検察審査会の審査が公正であると言いたければ、そもそもこのような人物が補助弁護士になることはもっとも排除するべき条件であろう。
 なぜ、このような人物が補助弁護士になったのか。
 当会としては、この疑惑を徹底的に追求するつもりである。

テーマ : 政治・経済・時事問題
ジャンル : 政治・経済

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やっと出た

やっと出たストーリー田代「不起訴不当」 8ケ月後に検審議決 陸山会事件の元検事に不起訴不当議決 東京第一検察審 朝日新聞4月22日 >小沢一郎氏の元秘書・石川知裕衆院議員

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No title

やはり、検察審査会自体がインチキだと思います。これからどうされるのですか?

この国を出たくなりますね

書かれておられるとおり、補助弁護士=検察=検察審査会側は、今回、少なくとも不起訴不当の決議を出してくれる(起訴相当を出さない)メンバーが揃うまで、何回も検察審査会を繰り返して、やっと、そのようなメンバーが集まったので、決議を行なったということだと、僕も思います。

ところで、最初の2012年8月に検察審査会に申立をして、その後、2012年9月頃、誰かの助言で、申立の中に含まれていなかった件について補充申立書をしたら、検察審査会から連絡があり、検察審査会への補充申立書を、その内容が重要なので、別途の決議を取るべく、別途、申立をしてほしいと連絡をしてきて、別途の申立をしたことがありましたよね。
まぁもともと補充申立書を出していたから無理っぽいかもしれませんが、もし仮に、補充申立書をしていなくて且つ別途の申立もしていなかったら、今、つまり今回の不起訴不当決議が出た後に、新たに、その件で検察審査会への申立てができた可能性がある、つまりもう一度戦えた可能性があるのではないでしょうか(訴因が同じなら申立が遮断される可能性もあるかもしれませんが)。
検察側の罠にはまったということはないでしょうか。

No title

腐りきった国ニッポン
民主主義の仮面をかぶった
官僚独裁国家

良心のマヒは恐ろしい

この欺瞞に関わった連中は
果たしてご先祖様に顔向けできるのか

最高裁事務総局
いや長官だって
アメリカと裏相談をしたと
先日報じられた
砂川事件上告審判決(最高裁昭和34年12月16日大法廷判決)の統治行為論

正義感なんぞさらさらない者ども

小沢一郎を葬ろうとする陰謀
CIAの影もちらつくと言うから驚きだ
闇は深い
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