今年は、検察史上、最悪の年になるかもしれませんわね
しばらくばたばたしておりましたら、ブログに更新がないとご批判を受けました。じつは、ちょうど、都知事選がらみで何か書こうと思っていましたら、津田大介さんの政治メディア「Politas」への寄稿を頼まれましたので、そちらの方に書いてしまい、そのあと、ちょっといろいろ個人事情による激忙状態に突入してしまったというわけです。
それで、やっと雑用も片付きまして、中途報告です。
前回のエントリで、「石川氏逮捕時の裁判所に宛てた田代の虚偽報告書」に関する審査申立をしたことをお知らせしておりましたが、実は、この日、もう一件、審査申立を出していたのであります。
というのは、検察審査会が一度不起訴不当議決を出したのち、(起訴相当でないことをいいことに)すみやかに検察が不起訴にして、残念ながら幕が閉じられた、と思われていた、例の「ネット流出した田代虚偽報告書」に関する、新たな申立だったのであります。
さて、検察審査会に申立を行うのは、もちろん、誰でもできるわけではありません。事件の被害者(もしくはその身内)であるか、その事件に対して検察に対して告発を行った告発人でなければならないのです。
そこで、当会では、例のネット流出文書に関して、前回、告発を行っていない会員により、検察に再告発を行っておりました。アレレ、と思われるかもしれませんが、これは、法律上、一事不再理には当たりません。というのも、一事不再理というのは、「ある刑事事件の裁判について、確定した判決がある場合には、その事件について再度、実体審理をすることは許さないとする刑事訴訟法上の原則」だからです。
この事件の場合、裁判になっていないわけですし、しかも、そのあとになって、前田元検事の新たな証言という新証拠も出てきたわけなので、一事不再理は適用されない。したがって、検察に再告発は可能である、というのが、当会の弁護士チームの法的見解でございました。
にもかかわらず、検察は、これを不受理にして突き返してきたのですね。そりゃそうでしょう。もう一回、検審にかけられたら起訴議決が出るかも知れないんですから。しかし、これは法的にはおかしな話です。
ということで、今度は、「ネット流出した田代虚偽報告書に関する告発状」を出した告発人であるという要件を満たしつつ、申立書を出すときに長期不在だったとか、うっかりミスで出し忘れた、速達で送らなかったので指定の日までに届かなかった、などの理由で、申立人にならなかった数名の会員に、新たな申立をやって頂いたわけです。
ただ、この申立に関しては、
そうすると、この時点では、検察審査会事務局の方は、額に皺を寄せて、「そうは言われましても、受理できるかどうかは、検討させていただくしかありません」とおっしゃっていたのですが、その翌日になって、「事務局はこれを受理する。そして、審査を行うかどうかは、第一検察審査会で、これが一事不再理に当たるかどうかの審査をした上で決定する」という大英断を下してくださったわけです。
こうなれば、こっちのものです。
実は、三井環氏らの出された同案件の申立が、第一検察審査会にかかっているわけですから、最悪でも、私たちの出した再申立は、意見書としての重みは持つことになります。そして、その申立書には、三井氏の申立には書かれていない、前田元検事の新証言や、不起訴不当議決後の検察のあるまじき対応について書かれているわけですから、十分に、検察を青ざめさせるということができるわけですね。
というわけで、ただいま検察審査会には、「石川氏逮捕時の田代虚偽報告書」と「ネット流出した検審騙しのための虚偽報告書」の2点が、審査中ということになっております。
そして、今年になっての、検察への手痛い一撃として、国税庁と特捜がタッグを組んだ、クレディ・スイス証券元部長八田氏の脱税裁判で、元部長が控訴審無罪、検察が控訴断念という結果が、先日、出ました。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140131/trl14013115140006-n1.htm
じつは、これまで、国税と特捜(この場合は財政経済班)がタッグを組んだ脱税告発は有罪率100%だったのですが、この元部長さんが、徹底して闘うことで、はじめて全面無罪を勝ち取った、つまり、検察が脱税案件で初めて敗北した例となりました。
このことは、検察にとってもマスコミにとっても都合の悪い事実ですので、起訴時と違って、この歴史的な無罪判決は、あまり大きく報じられていませんが、それにしても、「被疑者」として2年を過ごされた元部長さん。これで黙って引き下がる方ではなさそうで、これからも、色々な展開がありそう。これはこれで面白いことになりそうです。
そして。
PC遠隔操作事件についての公判も始まっております。これが3月から5月にかけて、怒濤の公判となりそうなのですが、片山氏は全面否認のまま、検察と弁護側の対決となっており、その中で、検察は決定的な証拠を握っているどころか、すべては憶測に近いものでしかないものであることが明らかになってきています。
しかも、あたくしたち、検察刑事部が、片山氏の犯人性を薄める、ある重大な情報を握りつぶしているというネタを持っているのですよね。
とりあえず、一審の行方次第ということになりますが、万一、地裁で片山氏が有罪判決を受けたり、あるいは無罪になっても検察が控訴したりする場合は、あの市川寛氏の衝撃デビューを遙かに上回る、ちょっとすごい爆弾が炸裂するかもしれません。
また、郷原由良秀之氏が特捜の腐敗をテーマに書かれた推理小説『司法記者』も、TVドラマ化および文庫化が決定したようで、今年こそ、検察が追い込まれる年になる予感がいたします。
というところで、ついでに、あたくしのライブのご紹介もしておきますね。ブログだけではわからない話が聞けるかもしれませんよ。(笑)
いずれも、ネット予約可能です。
http://www.nobuyoyagi.com/JAPANESE/event.htm
それで、やっと雑用も片付きまして、中途報告です。
前回のエントリで、「石川氏逮捕時の裁判所に宛てた田代の虚偽報告書」に関する審査申立をしたことをお知らせしておりましたが、実は、この日、もう一件、審査申立を出していたのであります。
というのは、検察審査会が一度不起訴不当議決を出したのち、(起訴相当でないことをいいことに)すみやかに検察が不起訴にして、残念ながら幕が閉じられた、と思われていた、例の「ネット流出した田代虚偽報告書」に関する、新たな申立だったのであります。
さて、検察審査会に申立を行うのは、もちろん、誰でもできるわけではありません。事件の被害者(もしくはその身内)であるか、その事件に対して検察に対して告発を行った告発人でなければならないのです。
そこで、当会では、例のネット流出文書に関して、前回、告発を行っていない会員により、検察に再告発を行っておりました。アレレ、と思われるかもしれませんが、これは、法律上、一事不再理には当たりません。というのも、一事不再理というのは、「ある刑事事件の裁判について、確定した判決がある場合には、その事件について再度、実体審理をすることは許さないとする刑事訴訟法上の原則」だからです。
この事件の場合、裁判になっていないわけですし、しかも、そのあとになって、前田元検事の新たな証言という新証拠も出てきたわけなので、一事不再理は適用されない。したがって、検察に再告発は可能である、というのが、当会の弁護士チームの法的見解でございました。
にもかかわらず、検察は、これを不受理にして突き返してきたのですね。そりゃそうでしょう。もう一回、検審にかけられたら起訴議決が出るかも知れないんですから。しかし、これは法的にはおかしな話です。
ということで、今度は、「ネット流出した田代虚偽報告書に関する告発状」を出した告発人であるという要件を満たしつつ、申立書を出すときに長期不在だったとか、うっかりミスで出し忘れた、速達で送らなかったので指定の日までに届かなかった、などの理由で、申立人にならなかった数名の会員に、新たな申立をやって頂いたわけです。
ただ、この申立に関しては、
第三十二条 検察官の公訴を提起しない処分の当否に関し検察審査会議の議決があつたときは、同一事件について更に審査の申立をすることはできない。というハードルがございました。これが、検察審査会における一事不再理に当たるかどうか、ということですね。
しかし、検察が一事不再理に当たらずという原則に反して告発を受理しないわけですし、なにより、検察審査会が不起訴不当議決を出した案件に関して、その直後に、すでに「検察は不起訴の方向」とメディア報道されています。つまり、明らかに検察は、検審の不起訴不当議決を尊重しないで、不起訴不当議決だったのをよいことに、まともな再捜査などしないで不起訴にしたことも明らかなわけです。これはまさに、検察審査会を愚弄するものではないでしょうか。しかも新証拠があるにもかかわらず、検察はこれを受理しない。これはまさしく、検察が都合の悪いことを揉み消して、事を終わらせようとしているわけですから、この点においても検察審査会は愚弄されていることになります。と、ゆーよーなことをですね、あたくしは検審事務局で熱く語ったのであります。
そうすると、この時点では、検察審査会事務局の方は、額に皺を寄せて、「そうは言われましても、受理できるかどうかは、検討させていただくしかありません」とおっしゃっていたのですが、その翌日になって、「事務局はこれを受理する。そして、審査を行うかどうかは、第一検察審査会で、これが一事不再理に当たるかどうかの審査をした上で決定する」という大英断を下してくださったわけです。
こうなれば、こっちのものです。
実は、三井環氏らの出された同案件の申立が、第一検察審査会にかかっているわけですから、最悪でも、私たちの出した再申立は、意見書としての重みは持つことになります。そして、その申立書には、三井氏の申立には書かれていない、前田元検事の新証言や、不起訴不当議決後の検察のあるまじき対応について書かれているわけですから、十分に、検察を青ざめさせるということができるわけですね。
というわけで、ただいま検察審査会には、「石川氏逮捕時の田代虚偽報告書」と「ネット流出した検審騙しのための虚偽報告書」の2点が、審査中ということになっております。
そして、今年になっての、検察への手痛い一撃として、国税庁と特捜がタッグを組んだ、クレディ・スイス証券元部長八田氏の脱税裁判で、元部長が控訴審無罪、検察が控訴断念という結果が、先日、出ました。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140131/trl14013115140006-n1.htm
じつは、これまで、国税と特捜(この場合は財政経済班)がタッグを組んだ脱税告発は有罪率100%だったのですが、この元部長さんが、徹底して闘うことで、はじめて全面無罪を勝ち取った、つまり、検察が脱税案件で初めて敗北した例となりました。
このことは、検察にとってもマスコミにとっても都合の悪い事実ですので、起訴時と違って、この歴史的な無罪判決は、あまり大きく報じられていませんが、それにしても、「被疑者」として2年を過ごされた元部長さん。これで黙って引き下がる方ではなさそうで、これからも、色々な展開がありそう。これはこれで面白いことになりそうです。
そして。
PC遠隔操作事件についての公判も始まっております。これが3月から5月にかけて、怒濤の公判となりそうなのですが、片山氏は全面否認のまま、検察と弁護側の対決となっており、その中で、検察は決定的な証拠を握っているどころか、すべては憶測に近いものでしかないものであることが明らかになってきています。
しかも、あたくしたち、検察刑事部が、片山氏の犯人性を薄める、ある重大な情報を握りつぶしているというネタを持っているのですよね。
とりあえず、一審の行方次第ということになりますが、万一、地裁で片山氏が有罪判決を受けたり、あるいは無罪になっても検察が控訴したりする場合は、あの市川寛氏の衝撃デビューを遙かに上回る、ちょっとすごい爆弾が炸裂するかもしれません。
また、
というところで、ついでに、あたくしのライブのご紹介もしておきますね。ブログだけではわからない話が聞けるかもしれませんよ。(笑)
3月6日(木) 六本木 ノチェーロ
(東京都港区六本木6-7-9 川本ビルB1) お問い合わせ/03-3401-6801
1st 19:30 2nd 20:45 3rd 22:00(入れ替えなし) Charge:2,600円(おつまみ一品付)
アクセス/日比谷線・大江戸線六本木駅より徒歩2分 地図
新ギタリスト福島久雄さんとの息もばっちり合ってきました!六本木駅至近の最高の立地の音響の良いステージで、美しい歌曲の数々、ぜひ、お聞き逃し無く!
ギター福島久雄さん。
3月13日(木) 横浜 エアジン
(横浜市中区住吉町5-60) お問い合わせ/045-641-9191
19:30〜 Charge:2,500円+ドリンク 予約:2,300円
U23 ¥1500+D 高校生¥1000+D 中学生以下無料。 アクセス/地図
横浜のライブハウス、エアジン初登場です!
ギター福島久雄さん。
(東京都港区六本木6-7-9 川本ビルB1) お問い合わせ/03-3401-6801
1st 19:30 2nd 20:45 3rd 22:00(入れ替えなし) Charge:2,600円(おつまみ一品付)
アクセス/日比谷線・大江戸線六本木駅より徒歩2分 地図
新ギタリスト福島久雄さんとの息もばっちり合ってきました!六本木駅至近の最高の立地の音響の良いステージで、美しい歌曲の数々、ぜひ、お聞き逃し無く!
ギター福島久雄さん。
3月13日(木) 横浜 エアジン
(横浜市中区住吉町5-60) お問い合わせ/045-641-9191
19:30〜 Charge:2,500円+ドリンク 予約:2,300円
U23 ¥1500+D 高校生¥1000+D 中学生以下無料。 アクセス/地図
横浜のライブハウス、エアジン初登場です!
ギター福島久雄さん。
いずれも、ネット予約可能です。
http://www.nobuyoyagi.com/JAPANESE/event.htm
テーマ : 政治・経済・時事問題
ジャンル : 政治・経済