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さて、素人に追い詰められてきた東京弁護士会は、どうお受けになりますか

 さて、東京弁護士会が馬脚を現してくださった件につきまして、もちろん、静観している私たちではございません。さっそく、今度は、より気合いの入った第4の質問状を送らせていただきました。

 先般、当方からの質問に対して、興味深いご回答を頂いたので、再度、公開質問させて頂きたい。

1. 頂いたご回答によれば、「会長が合理的な方法を判断し、」とあるが、合理的とは、具体的 にどのような方法であるか。東京新聞には、大阪弁護士会では、推薦委員会が犯罪被害者委員会 に諮問していることが紹介されているし、常議員会に諮っている弁護士会もあると聞くが、東京弁 護士会でも同じような手続がとられているかどうか、また、本件も同様の手続がとられたのかど うか。そうでない場合、推薦委員会や常議員会など会議にかけることも報告することもなく、会長個人が判断し、選任したという意味と理解して良いか。

2. 1の場合、しかしながら、選任された澤弁護士は、検察高官出身であるだけではなく、自らの検察高官の地位・権力によって私的利益を図ったことが疑われる不祥事(具体的には、身内の脱税に際し、検察の封筒を使って、税務当局に圧力をかけたことが問題になった)で、「その地位を不当に使ったのではないかとの疑いが生じる恐れがあり、不適切な行為」として戒告処分を受け、辞職した人物であり、その際には、「検察全体の名誉にかかわることで、申し訳なかった」と話している。いわば、検察に対し、脛に傷を持っている人物である。このような人物が、 検察官の不起訴処分の審査に関われば、その職務遂行の適正さに疑問の目が向けられることは火を見るより明らかであり、当然、避けなければならない人選である。
 弁護士登録の資格審査手続の過程において、澤弁護士の上記の退官経緯に関する事実は明らかになっていたはずであり、この事実は、補助弁護士の推薦に当たって当然考慮されるべき事実といえるが、その考慮はなされなかったのか。

3. また、澤新弁護士は、小石川高校で三年間にわたり、該当事件に関係する小沢一郎衆議院議員と同級生であった。これは、そのときの人間関係によっては審査補助員としての職務遂行の公正さに影響を与える事実である。
澤弁護士を推薦するにあたり、「適切かつ公正に推薦」(会規2条1項)することを担保するため、澤弁護士に対し、当該事件について補助弁護士を忌避すべき事由があるか否かの確認を行ったか。行ったと回答された場合、澤弁護士より上記同級生であった旨の申告があったかどうか。

4. 頂いたご回答によれば、「原則として当該名簿の中から審査補助員候補者を選択」とあるが、会規2条1項は「候補者推薦名簿に基づいて」と規定するのみで、候補者推薦名簿に基づかないことを予定していない。それなのに、規則7条3項は、「原則として、候補者推薦名簿の中から・・・」と規定し、候補者推薦名簿に基づかないこともあるかのように読める。しかしながら、規則は、会規の下位規範であり、上位規範であるところの会規が予定していないことが許容されるとは思われない。また、貴会の5月21日付け回答書も、推薦は「名簿に基づいて」いると明記している。こうしたことから、

(1)澤弁護士は、候補者推薦名簿に登録されていたと理解して間違いないか。
(2)また、その場合、澤新弁護士が名簿に加わった日付はいつか。
(3)名簿に登録されてない会員弁護士が、推薦されることはあり得るのか。
(4)もし、あり得るとすれば、それが認められるのはどのような場合か。また、(1)において澤弁護士が名簿に登録されていなかった旨を回答された場合、澤弁護士の推薦は、そのような場合に合致していたかどうか。

 なお、当方が明らかにしたいのは、澤弁護士の選任が然るべき手続に従って行われたかどうかという事実である。そのため、貴会における推薦に関する合理的な手続がどのようなものであるかという一般的な質問と、澤弁護士の推薦がそのような手続に則ったものであったかどうかとい う質問をさせていただいている次第である。

 この点について、貴会は、弁護士自治を理由にして、具体的な回答を避けてきている。しかし、弁護士自治が回答を避ける理由にならないことは先の質問状でも述べたとおりであるし、審査補助員の推薦は検察審査会という弁護士会外部の機関に対する責任を伴うものであることからも、弁護士自治を回答拒否の理由とするのは不適切である。

 したがって、貴会が澤弁護士を推薦したのは、適切な手続きに従った結果であり、やましいところがないのであれば、その中身を堂々とご回答いただければ十分であって、上記質問に対し、回答を拒否したりはぐらかしたりする理由はないはずである。

 上記2及び3で指摘した来歴を持つ人物は、いかなる点から見ても、会規2条1項の「適切かつ公正に」、規則7条3項の「適切と思われる弁護士会員を合理的な方法をもって選択」されるに相応しいとは考えられない。しかも、貴会5月21日付け回答によれば、138名もの会員が名簿に登録されている中で、合理的な方法をもって選択した場合に、そのような問題点を抱える澤弁護士が推薦されることは、常識的に考えて誰しもが理解に苦しむところである。これが、一連 の質問の出発点であり、貴会には明快な回答をする責務があると考える。

 本件では、司法の一翼を担う貴会が審査補助員候補者の推薦制度を適切に運用しているか否かについて重大な疑義が生じているものであることから、司法が国民の信頼を取り戻すためにも、上記の疑問に対して、きちんとした説明を行って頂くことを要望する。
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 いままでの経過はこちらを参照
 
 これ以上、はぐらかしや不明瞭な回答を続けていたら、伝統ある東京弁護士会の名前、ひいては全国の弁護士会の名前や評判に傷がつくだけだと思うのですが、いかがでしょう。

テーマ : 政治・経済・時事問題
ジャンル : 政治・経済

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